総務に所属する人たちは適切な人材配置も重要な仕事の一つです。
しかし、衛生管理者を選任する際、
「人手が足りない」
「適切な人材が見当たらない」
といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
誰を選べばいいか悩んじゃう…
そもそも衛生管理者の資格を持ってる人がいないよ…
このような悩みにお答えします。
今回は、衛生管理者の任命に関する疑問を解消します。
衛生管理者は名前だけ借りてもいい?の結論
結論から言うと、以前勤めていた人や、違う会社の人の名前を借りて衛生管理者として選任はいけません。
①名義貸しはできる?
衛生管理者は、実際にその事業場で勤務する者でなければなりません。
名前だけを借りて選任することは、虚偽の報告となり、罰則の対象となります。
他の会社の人がいきなり
私が『衛生管理者を担当します。』
何て急に来たら
「なんですかこの人は?」というとんでもない空気になると思います。
②総務部じゃないと選任できない?
総務部以外の部署から衛生管理者を選任しても大丈夫です。
衛生管理者は、労働安全衛生に関する専門知識を持っていることが必要ですが、必ずしも総務部の人間である必要はありません。
ですが、総務部に所属していた方が、衛生管理者の業務がやりやすいのは事実です。
私が衛生管理者を担当していた時も、総務部の所属ではありませんでしたので
当時は不満もありました。
こういう管理の仕事は総務部や人事の人じゃないの?
と、いつも愚痴をこぼしていました。
書類を制作するときに、従業員の個人情報が必要になったり
何かと総務と関わる機会が多くなります。
③衛生管理者は選任しなくていい?
衛生管理者は必ず選任します。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、必ず衛生管理者を選任しなければなりません。
選任せずに済ませた場合は、労働基準監督署から指導を受けたり、罰則を科せられたりする可能性があります。
衛生管理者の選任について
そもそも衛生管理者とはどんな資格なのでしょうか?
選任においても、制約がありそうですね…
衛生管理者とは?
衛生管理者は、労働安全衛生法に基づき、事業場で労働者の健康障害を防止するために必要な措置を行う責任者です。
具体的には、健康診断の実施、作業環境の測定、教育訓練の実施などが主な業務となります。
衛生管理者の選任義務
常時50人以上の労働者がいる事業場では、衛生管理者を選任することが義務付けられています。
ただし、労働衛生コンサルタントを配置している場合は、選任人数を1人減らすことができます。
衛生管理者の選任方法
衛生管理者を選任するには、厚生労働省が定める資格が必要です。
資格には、1級衛生管理者と2級衛生管理者があり、事業場の規模によって必要な資格が決まっています。
また、選任した後は、所轄の労働基準監督署長に 選任届を提出しなければなりません。
衛生管理者は名前だけ?のまとめ
今回は衛生管理者の選任について紹介しました。
衛生管理者は名前だけを借りて違う会社の方や、以前勤めていた人の名前をそのまま残して置くのは
虚偽の報告に値するため絶対にしてはいけません。
衛生管理者は、労働者の健康を守るために重要な役割を担っています。
適切な人材を選任し、必要な知識や技能を身につけさせることが重要です。
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